1984-04-24 第101回国会 参議院 内閣委員会 第8号
この野外令の二部で交通関係その他の医療とかいろいろ述べられているわけですが、きょうは交通に限って伺いたいと思うんですが、ここに「部外輸送力を組織的に利用する」という立場に立ってずっと各項目があるわけですが、ここにあるこの部外の輸送力を積極的に組織的に利用するということは、つまり自衛隊法百三条に基づく従事命令を出してこの部外の輸送力を使う、こういうことになるわけですか。
この野外令の二部で交通関係その他の医療とかいろいろ述べられているわけですが、きょうは交通に限って伺いたいと思うんですが、ここに「部外輸送力を組織的に利用する」という立場に立ってずっと各項目があるわけですが、ここにあるこの部外の輸送力を積極的に組織的に利用するということは、つまり自衛隊法百三条に基づく従事命令を出してこの部外の輸送力を使う、こういうことになるわけですか。
方面隊以上においては、作戦構想に応ずる部外輸送力及び部外建設力の確保を図るため、早期かつ的確に行うことが必要である。 そして、 自隊輸送力及び部外輸送力特にその期待度等とを総合的に考慮して、充足可能と予想される移動総量を概定する。 こういうふうになっているわけです。
したがって、交通業務においては、関係部外機関と緊密な連携を図るとともに、部外輸送力を 組織的に利用することが極めて重要である。こうなっているんですが、部外輸送力、行政を預かっている運輸省の官房の審議官は、この点について相談を受けていない、こういうことなんですか。